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Keiriman シリーズの新たなラインナップとして、大幅に機能アップしたKeiriman Xe-w1(Windows7/8対応版)が発売されました!
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月別 税務・経理事務チェックポイント

下表は各月毎の重要なチェックポイントが月別に分類してあります。
Keirimanで仕訳を行う場合の参考にして下さい。
チェックポイント 内  容
源泉徴収事務  
・年末調整の際の不足書類 12月の年末調整の際に、生命保険や損害保険の控除証明書を用意できなかった場合の救済措置として、1月31日までにこれらの証明書を提出することを条件に保険料控除が摘要されます。
・年末調整の再計算 上記の不足資料に基づく事項や、年末調整後に扶養家族に異動があった場合・住宅借入金(取得)等特別控除申告書の提出があった場合などは、1月31日までに年末調整の再計算をすることができます。
・源泉所得税の納付 1月に納付する源泉所得税は、年末調整による過不足を調整した後の金額となります。納期限は1月10日です。
ただし、源泉所得税の納期の特例適用者に係る届出書を提出した場合の納期限は1月22日となります。
・源泉徴収票の交付 年末調整が終わったら、源泉徴収票を各人に交付して下さい。
・今年の源泉徴収事務 今年の「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」を社員に記入してもらい、遅くとも今年最初の給与支給日の前日までに提出してもらう必要があります。
法定調書の提出 法定調書のうち源泉徴収票、支払調書は所轄税務署長へ、給与支払報告書、特別徴収票は該当する市町村長へ提出します。
償却資産申告書の提出 償却資産申告書の提出期限は1月31日です。
前年分の償却資産の増減について記載する必要があります。
即時償却等の特例を受ける場合でも、固定資産税については課税対象となりますので、記載モレのないようにして下さい。
確定申告・中間申告 1月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は1月31日です
*11月決算法人の確定申告
*5月決算法人の中間(予定)申告
*2月・5月・8月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
前年分確定申告の受付開始 前年分の所得税および住民税の確定申告の受付が2月16日より始まります。提出期限は3月31日です。
年収が2000万円を超えるため年末調整を受けなかった役員などは、確定申告をする必要があります。
また、住宅借入金(取得)等特別控除の初年度分の適用、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合にも確定申告をする必要があります。
年末調整を受けた給与所得者の還付申告については1月中から受付が開始されているので、2月16日以前であっても早く申告すればその分早く還付されます。
固定資産税(都市計画税)の第四期分の納付 市町村により納期限が異なる場合があるので、必ず納付書で確認して下さい。
確定申告・中間申告 2月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は2月末日です
*12月決算法人の確定申告
*6月決算法人の中間(予定)申告
*3月・6月・9月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
従業員の採用等 従業員を新たに採用した場合は、「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」を本人から提出してもらうことになります。
なお、中途採用者のように前職がある場合は、前職分の源泉徴収票もあわせて提出してもらって下さい。
固定資産課税台帳の縦覧等 固定資産課税台帳の縦覧は、3月1日から3月21日まで、固定資産税課税価格についての審査の申し出は3月1日以降、納税通知書のう交付を受けた日から30日以内となります。
各市町村により、期間にズレがありますので必ず確認して下さい。
確定申告・中間申告 3月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は3月31日です
*1月決算法人・個人事業主の確定申告
*7月決算法人の中間(予定)申告
*4月・7月・10月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付 市町村により納期限が異なる場合があるので、必ず納付書で確認して下さい。
軽自動車税の納付 4月1日において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している場合にその所有者に対して課税される地方税です。
4月中において各市町村の条例で定める日が納付期限となります。
確定申告・中間申告 4月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は4月30日です
*2月決算法人の確定申告
*8月決算法人の中間(予定)申告
*5月・8月・11月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
自動車税の納付 自動車税は、原則として4月1日における自動車の所有者に対して課税されます。
5月中において各市町村の条例で定める日が納付期限となります。
特別土地保有税(保有分・遊休分) 1月1日現在で基準面積以上の土地を所有する者に対して課税されます。5月31日までに各市町村に申告書を提出するとともに、その申告した税額を納付する手続きとなっています。
事業所税 事業に係る事業所税は、資産割額と従業者割額の合算額により課税されます。事業年度終了の日から2ヶ月以内に、指定都市等に申告および納付しなければなりません。
事業所税とは、都市環境設備事業の財源とするための目的税で、地方税法で定められた都市だけが課税しています。
確定申告・中間申告 5月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は5月31日です
*3月決算法人の確定申告
*9月決算法人の中間(予定)申告
*6月・9月・12月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
確定申告・中間申告 6月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は6月30日です
*4月決算法人の確定申告
*10月決算法人の中間(予定)申告
*7月・10月・1月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
源泉所得税の納付 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている会社や事業主は、7月10日までに今年1月から6月までに徴収した源泉所得税を納付します。
この納期の特例の対象となるのは、給与や賞与・専従者給与および退職金からの源泉徴収税額と、弁護士や税理士等の報酬からの源泉徴収税額に限られています。
固定資産税(都市計画税)の第二期分の納付 市町村により納期限が異なる場合があるので、必ず納付書で確認して下さい。
確定申告・中間申告 7月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は7月31日です
*5月決算法人の確定申告
*11月決算法人の中間(予定)申告
*8月・11月・2月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
特別土地保有税 7月1日以前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合には、特別土地保有税を8月31日までに、市町村長に対し申告書を提出し、納付しなければなりません。
確定申告・中間申告 8月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は8月31日です
*6月決算法人の確定申告
*12月決算法人の中間(予定)申告
*9月・12月・3月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
確定申告・中間申告 9月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は9月30日です
*7月決算法人の確定申告
*1月決算法人の中間(予定)申告
*10月・1月・4月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
10 確定申告・中間申告 10月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は10月31日です
*8月決算法人の確定申告
*2月決算法人の中間(予定)申告
*11月・2月・5月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
11 確定申告・中間申告 11月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は11月30日です
*9月決算法人の確定申告
*3月決算法人の中間(予定)申告
*12月・3月・6月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
12 年末調整 年末調整に必要な書類は次の3種類
@ 給与所得者の扶養控除等申告書
A 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
B 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書:2期目以降分
※ AとBについては、その事実を証明する書類を添付。
固定資産税(都市計画税)の第三期分の納付 市町村により納期限が異なる場合があるので、必ず納付書で確認して下さい。
確定申告・中間申告 12月は次の法人の確定申告・中間(予定)申告の申告納付の時期で、その期限は1月4日です
*10月決算法人の確定申告
*4月決算法人の中間(予定)申告
*1月・4月・7月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)

 

 

 
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